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「新聞協会賞」に関する規定
第1条
新聞(通信・放送を含む)全体の信用と権威を高めるような活動を促進することを目的として「新聞協会賞」を設ける。
第2条
本賞は第1条の趣旨によって次の各部門で顕著な功績のあった協会加盟社所属の新聞人若干名に対し、毎年新聞週間に際して与えられる。審査の対象となるものは、原則として毎年の締め切り指定日までの1年間の業績とするが、この期間の制限を越える長期の活動については過去の総合的業績を評価に加えることができるものとする。
- 編集部門(「ニュース」「写真・映像」「企画」の3部門)
- 技術部門
- 経営・業務部門
第3条
本賞の選考は次の方法による。
- 会長の任命する委員若干名をもって新聞協会賞選考委員会を組織し、協会賞授賞に関する事項を審議決定する。
- 本委員会の委員長は会長がこれに当たる。
- 委員長は各部門別に選考分科会を設け分科会委員を任命する。
- 分科会は委員の互選によって分科会委員長を設ける。
- 委員、分科会委員の任期は1年とする。
- 選考分科会はその部門の審議に付された原案の中から、選考委員会に推薦する候補を決定する。分科会の審議に付される原案は、会員社代表および協会各委員会から推薦されたものによる。
- 選考委員会は各分科会から推薦された候補について審議し、受賞者を決定する。
- 委員会および分科会は3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の多数をもって議決する。
第4条
本賞の選考および運用の細目については、委員会の議決により別に実施細目を設けることができる。