定期購読の証明保存を 経理委・軽減税率研修会で財務省・加藤博之氏
新聞協会経理委員会は2月8日、消費税軽減税率に関する経理実務者向け研修会を事務局会議室で開いた。講師は財務省の加藤博之税制第二課長補佐。加藤氏は軽減税率の対象となる定期購読の新聞であることを証明するため、販売所は購読契約書を保存しておく必要があると指摘。長期購読者の契約書が残っていない場合は「取引内容や金額などを明記した読者台帳などで代用できるだろう」と話した。
事前に寄せられた質問に加藤氏が答えた。ホテルに届ける新聞については、ロビーなどに置く固定供給分は軽減税率が適用される。一方、日によって部数が変わる客室用の新聞などは「継続して購読していないため標準税率が適用される」と話した。
このほか1月に公開した「新聞・通信社のための消費税軽減税率制度に関するQ&A」の改訂版について、西原哲軽減税率対応チーム長(朝日)から報告があった。
(2019年2月8日)