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番組ネット配信 権利者保護を要望 文化庁に新聞協会

 新聞協会は1月6日、放送番組のインターネット同時配信に伴う権利処理に関する制度改正方針に対し、権利者保護に配慮した制度設計を促す意見書を文化庁に提出した。放送での利用許諾時に権利者が同時配信を拒否する意思を示さなければ配信での利用も認めたとみなす規定を導入する案について、権利者側に不利益が生じる懸念が残ると指摘した。具体的な適用条件を運用指針に盛り込むよう求めた。

 新聞協会は、放送局が利用したい媒体を漏れなく申告することが権利処理を円滑に進めるための前提だと指摘。放送、配信での記事利用料を同等に設定する新聞社もあるとし、放送局が配信利用料をいたずらに低く想定して許諾推定を強行しないよう制度上の配慮を求めた。

 文化庁は、新聞・雑誌の論説については放送に加え同時配信でも無許諾で扱えるようにする方針。新聞協会の見解(1978年)では、無許諾利用は社説を原則とし、報道に限り許容される。文化庁が報告書に「今回の見直しは解釈に影響しない」と明記したことを「評価する」と記した。

(2021年1月6日)

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