番組で作品利用 配信分も還元を 文化庁に新聞協会
新聞協会は8月3日、放送番組のインターネット配信に関し、改正著作権法で定められた新たな権利処理規定の運用指針案への意見書を文化庁に提出しました。同時配信や見逃し配信で著作物を使った際、放送での利用分だけでなく配信で使った分の対価も権利者に支払われる制度設計が重要だと指摘。新規定の内容を放送局や番組制作会社に周知するよう要望しました。
5月成立の改正著作権法で、権利者が放送での利用を許諾する際、配信での利用について拒む意思を示さなければ「認めた」とみなす新規定が盛り込まれました。指針案は放送局に対し、放送のみと配信込みで利用料の相場が異なる場合は配信での利用分を加味した額を支払うことや、許諾を得る際に利用範囲をできる限り明示することを要請。権利者側には基本的な利用料を放送局にあらかじめ示すよう求めています。
新規定は2022年1月1日に施行されます。
(2021年8月3日)