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不当な行為の明確化を 消費者契約法見直し巡り意見 消費者庁に新聞協会

 新聞協会販売委員会は10月20日、消費者契約法の見直しに関し消費者庁の有識者会議がまとめた報告書を巡って同庁に意見書を提出しました。事業者が勧誘時に同法第4条の定める「不退去」などと「同程度の不当性を有する行為」をした際、消費者に契約の取消権を認めるとの考えが報告書で示されたことに対し、対象となる行為を明確にするよう求めました。「拡大解釈の余地が残る」と懸念を示し、消費者と事業者の双方の不利益につながると訴えました。

 消費者契約法は消費者に取消権を認める事業者の行為として不退去、退去妨害、契約前の義務実施、契約前活動の損失補償請求などを定めています。有識者会議は9月にまとめた報告書でこれら四つの行為について「契約したくないと考えている消費者でも締結してしまう程度に心理的な負担を掛ける」点に不当性があると指摘。四つの行為以外でもこの点が認められる行為に対し脱法防止規定を設ける考えを示しました。

 具体的には規定を設けることにより「消費者が勧誘から逃れようとする行動を困難にする行為」や「執拗な勧誘行為」を捉えることなどが考えられるとしました。

 販売委員会は「執拗な勧誘」の対象となる行為についても明確にしなければ現場の混乱を招くと指摘。事業者の経済活動を萎縮させ、事業の維持を阻害すると断じました。

 意見書の全文はこちらでご覧いただけます。

(2021年10月20日)

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