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18、19歳の被告名は各社判断で報道 少年法第61条の扱いの方針改定 新聞協会

 新聞協会は2月16日、少年犯罪の加害者報道に関する新聞協会の方針を改定しました。4月1日の改正少年法の施行に伴い、18、19歳について起訴後に氏名や顔写真が報道できるようになることから、実名報道は「各社の判断で行う」との説明を加えました。少年保護を重視する法の趣旨を踏まえ、一部の場合を除き実名報道はすべきでないとの基本的な考え方は維持しました。

 18、19歳に限らず、逃走中で凶悪な累犯の恐れがあるなど「少年保護より社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合」は、報道各社の判断で例外的に実名や顔写真を報じることがあるとしました。新聞協会の方針は従来、実名報道を認めるよう「当局に要望」するとしていましたが、実名を報じるかどうかは各社の自主的な判断に委ねられることから削除しました。

 方針の改定は1958年の策定以来初めてとなります。

 方針はこちらでご覧いただけます。

(2022年2月16日)

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