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ステマ規制 適切に運用を 安易な対象拡大せぬよう要望 消費者庁に新聞協会

 新聞協会は2月21日、企業などから報酬が支払われていることを隠し、口コミであるかのように見せるステルスマーケティング(ステマ)を規制する方針を示した告示案と運用基準案を巡り消費者庁に意見書を提出しました。消費者保護の観点から対策を講じることに異論はないとした上で、「信頼性の高い媒体の正当な広告活動や、報道機関の取材・編集が制約を受けてはならない」と訴えました。

 告示案と運用基準案は消費者庁の有識者会議が2022年12月に公表した報告書を受けて同庁が策定しました。

 意見書は告示案について、規制対象となる媒体の範囲を限定していないと指摘。信頼性の高い媒体の広告が規制対象にならないよう適切な運用を求めました。新聞界は新聞協会の「新聞広告倫理綱領」や各社の広告倫理綱領などに基づき消費者を誤認させる広告の排除に努めていると説明しました。

 運用基準案は「事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合」を規制対象としています。その上で、「正常な商慣習における取材活動に基づく記事の配信、書評の掲載、番組放送」などについては規制対象外と明記しています。意見書は「当然の対応であり、異論はない」としました。一方、事業者から媒体側に「通常考えられる範囲を超えた謝礼」が支払われるなどした上で記事の内容に関わる場合は規制対象とするとの方針について「新聞社の取材・報道にはこうした実態はない」と指摘しました。消費者庁に対し、今後は対象範囲を安易に拡大せず、消費者や事業者への周知・啓発に取り組むことなどを求めました。

 意見書の全文はこちらでご覧いただけます。

(2023年2月21日)

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