新聞広告倫理綱領/新聞広告掲載基準
新聞広告倫理綱領
1958(昭和33)年10月7日制定
1976(昭和51)年5月19日改正
制定の趣旨
言論・表現の自由を守り、広告の信用をたかめるために広告に関する規制は、法規制や行政介入をさけ広告関係者の協力、合意にもとづき自主的に行うことが望ましい。
本来、広告内容に関する責任はいっさい広告主(署名者)にある。しかし、その掲載にあたって、新聞社は新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、不当な広告を排除し、読者の利益を守り、新聞広告の信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。
ここに、日本新聞協会は会員新聞社の合意にもとづいて「新聞広告倫理綱領」を定め、広告掲載にあたっての基本原則を宣言し、その姿勢を明らかにした。もとより本綱領は会員新聞社の広告掲載における判断を拘束したり、法的規制力をもつものではない。
日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこたえなければならない。
1. 新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。
1. 新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。
1. 新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。
新聞広告掲載基準
1976(昭和51)年5月19日制定
1991(平成3)年3月20日一部改正
「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
以下に該当する広告は掲載しない。
- 責任の所在が不明確なもの。
- 内容が不明確なもの。
- 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。- 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
- 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
- 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
- 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
- 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
- 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
- 社会秩序を乱す次のような表現のもの。
- 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
- 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
- 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
- その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
- 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
- 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
- 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
- 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
- 皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
- アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
- オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
- 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
- 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
- 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。
- 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
- 謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
- 解雇広告で次の項目に該当するもの。
- 解雇証明書の添付のないもの。
- 解雇理由を記述したもの。
- 被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
- 以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。
(付記)以上は「新聞広告掲載基準」のモデルである。日本新聞協会の会員新聞社が、「広告掲載基準」を作成される場合は、この基準を参考とされたい。