「V-Lowマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に対する意見
2011年1月31日
総務省情報流通行政局
放送政策課 御中
社団法人日本新聞協会
メディア開発委員会
日本新聞協会メディア開発委員会は、今般総務省が示した「V-Lowマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」に対して、下記の意見を述べる。
8.新聞電子版等の配信に対する放送規律と配信機会の公平について
かねて当委員会は、言論・表現の自由は報道機関の自律によって守られるべきものであり、法律による規制はなじまないことを主張してきた。V-Lowマルチメディア放送によって配信される「新聞電子版」に放送規律が適用されれば、行政機関による言論・報道活動への介入を招きかねないうえ、新聞社等が新聞本紙やインターネットで提供している情報が、放送として提供される場合に限って規律が適用されるという矛盾が生じる。
V-Lowマルチメディア放送では、蓄積型放送など従来の放送の概念と異なる新しいサービスの実現も期待されているが、その内容に対して放送にかかる規律が一律に適用されれば、「電子新聞」などのジャーナリズム活動のみならず、同放送の普及・発展が阻害されかねないとの危惧を抱く。
番組準則などの内容規制や放送番組審議機関の設置などの放送規律は、V-Lowマルチメディア放送に適用すべきではない。
11.その他
メディア環境が大きく変化している今日、情報入手手段や言論の多元性、多様性は確保されていることから、メディア開発委員会は、機会をとらえて、マスメディア集中排除原則を緩和するよう求めてきた。とくに、V-Lowマルチメディア放送では、放送対象地域と事業区域を分けることも考えられるが、一事業者が複数の放送対象地域で放送できれば、経営基盤の安定につながり、同放送の普及に資することになる。今回の制度設計にあたっては、同原則を緩和する方向で制度を設計すべきである。
以 上