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「『放送政策に関する調査研究会』第一次取りまとめ(案)」に対するメディア開発委員会の意見

 日本新聞協会メディア開発委員会は、今般総務省「放送政策に関する調査研究会」が取りまとめた標記第一次取りまとめ(案)に対して、下記の意見を述べる。

第2章 国際放送
2 NHKの外国人向けテレビ国際放送(「NHKワールドTV」)の現状と課題
(2)課題
エ コンテンツ配信手段の多様化

 民間と競合しない外国人向け国際放送に限ったインターネット利用推進であれば、反対はしない。

4 外国人向けテレビ国際放送の制度整備
(2)国内CATV事業者等への番組提供の任意業務化

 民間と競合しない外国人向け国際放送番組の提供であれば、反対はしない。

第3章 認定放送持株会社制度とマスメディア集中排除原則
3 認定放送持株会社制度とマスメディア集中排除原則の在り方 

 本章の「1 民間放送を取り巻く環境」では、テレビとラジオの経営環境をそれぞれ分析し、ラジオは経営状況が極めて厳しい状況であることを指摘している。それにもかかわらず、本項目ではその切迫した状況に対応した記述があまり見受けられない。マスメディア集中排除原則のあり方自体についても、テレビとラジオの状況を踏まえた検討を行うべきではないか。

(3)具体的な見直しの方向性
ア 議決権保有規制
イ 役員兼任規制
エ 資産割合制度

 いわゆるマスメディア集中排除原則が制定された1959年と比べて、情報通信技術が格段に進歩し、情報入手の手段の多元性、言論の多様性は確保されていることから、当委員会は機会をとらえて同原則を緩和するよう求めてきた。
 今回打ち出そうとしている「議決権保有規制」「役員兼任規制」「資産割合制度」の見直しは、いずれも当委員会がかねて主張してきた方向性と合致し、評価できる。「第一次取りまとめ(案)」で早急に制度上の措置を講ずべきだとはされなかった項目についても、検討を進めてほしい。

第4章 NHKのインターネット活用業務
3 NHKのインターネットを活用した業務の在り方
(2)NHKの要望事項に関する考え方
ア 基本的な考え方

 「第一次取りまとめ(案)」は、「NHKはこれまでより積極的にインターネットを活用した業務を実施することが適当」としている。当委員会は、6月5日開催の第9回「放送政策に関する調査研究会」のヒアリングでも述べた通り、NHKだけがインターネットを利用すべきではない、という意見は持っていない。しかし、放送法で規制され、現行の受信料制度で保護されるNHKのインターネット利用は、限定的なものであるべきだという立場にある。なぜならば、①租税に近い受信料制度で成り立ち、放送を主たる業務とするNHKの業務範囲が、「附帯業務」を拡大解釈し、「特認業務」という例外措置でインターネット業務に及び、それが肥大することは法の基本概念をゆがめる、②NHKのインターネット利用が無制限に拡大すると、民間による市場の自立・発展を妨げかねない――と考えられるからである。これらの主張は、公平な競争条件こそが、メディアの多様性、多元性を担保し、国民の情報選択の幅を維持するために必要であるという前提による。
 「第一次取りまとめ(案)」で比較例示されている諸外国では、公共放送がインターネット業務を行うに当たって、公共放送の役割とともに、その財源である受信料制度の在り方も議論してきたと聞く。もし、基本的な方向性としてNHKのインターネット利用推進を掲げ、その根拠の一つに諸外国の現状を挙げるのであれば、諸外国と同様の議論を重ねることが当然必要な手続きであると考える。
 このため、放送・通信の融合が進む中、放送法が実態に沿わなくなりつつあるのであれば、受信料制度のあり方も含め抜本的な法改正も視野に入れなければならないとあらためて主張する。また、その際は、NHKの資産を社会のために開放し、広く国民の利益にかなうよう、抜本的な論議が必要であることも重ねて申し述べる。

 この点で、総論としてNHKのインターネット活用業務に関する「第一次取りまとめ(案)」の内容は尚早なものであると考えられるが、挙げられたいくつかの項目についても、意見を述べたい。

 インターネット活用業務も含めた放送以外の個別の業務について、NHKが任意業務として実施し得るかどうかを検討する基準として、「公共性が認められること」「放送の補完の範囲にとどまるものであること」「市場への影響の程度」の三つが示されたことは評価できる。また、「市場への影響の程度」では、何らかの影響を与えた場合の対応策が合理的かどうかを検証することの必要性にも言及しており、この点も評価できる。
 ただし、後述の「個別要望事項に対する考え方」で示されているそれぞれの事項に対する判断を読むと、「市場への影響の程度」を検討するのに最低限必要な内容である市場規模や市場の構成などに関するデータすら記述されていない。もし実際にもこのような形で運用されるのであれば、これらの実効性に疑問を抱かざるを得ない。

イ 個別要望事項に対する考え方
① ラジオ放送番組のインターネット同時配信(らじる★らじる)

 恒常化は理解できる。ただし、放送対象地域に即してインターネット配信を行うか否かに関しては、当事者間で検討を行うことが望ましいとしているが、民間放送との調整を十分に図るようNHK側に求めるべきだ。また、得られた知見は広く公開し技術的成果の共有を図ることも求める。

② オリンピック等国民的関心の高いスポーツ大会の放送対象外競技のインターネットライブ配信
 オリンピックに限定して「今後同様の業務を継続することは問題のないものと考えられる」とし、それ以外のものについては改めて検証が必要としたことは、適当だと考えられる。ただし、認可申請を得て、終了後には成果を公開する手続きを設けることは、公共放送NHKの在り方を国民が監視するために必要だ。

③ 災害情報や防災等に資する情報の積極的な提供
 「災害情報」と「防災・減災情報」を分け、「災害情報」は積極的実施、「防災・減災情報」は具体的内容に応じて判断するとした方針は、妥当である。

④ 既放送番組等の無料での提供期間に係る制約の廃止 
 当委員会はヒアリングで、教育と福祉に限った既放送番組のインターネット提供は、国民の利益に合致すると述べた。しかし、番組のジャンルを限定せず、提供期間の制約を撤廃するのであれば、反対である。総務省事務局作成の資料でも、諸外国では、無条件に提供期間の制約を撤廃していないことがうかがわれる。
 「第一次取りまとめ(案)」では実態として、「NHKが無料で提供する既放送番組は、ごく一部を除いて、短時間にダイジェストした番組クリップが中心であり、無料提供の期間を延長することによる市場への影響はさほど大きなものとは考えられない」「支出規模に関し「40億円程度」と別途定められているところであり、提供期間に関する制約については廃止しても特段の問題は生じないものと考えられる」である旨述べている。仮に現在の実態がそうだとしても、今後もこの程度の実施にとどまるかどうかは保障されていない。提供できる番組の範囲、期間、動画自体の長さなど、条件を明確にすることが必要である。
 また、掛かった費用を明確にする公開制度を設けることを求める。

⑥ ハイブリッドキャストの提供
 「第一次取りまとめ(案)」で提示された内容を支持する。NHKが希望する具体的な業務内容が明らかになった時点で、あらためて意見表明したい。

⑦ インタラクティブな学校教育コンテンツの提供
 今回の要望は、放送の補完という範囲を大きく逸脱していると改めて述べたい。このようなコンテンツ、およびシステム開発は、民間事業者に任す分野と判断する。NHKが行うべきは、他の民間事業者ではなしえない放送番組の充実である。

(4)我が国における制度の在り方
ア 業務範囲規律の方法

 包括的な「実施基準」による規律方式を提示しているが、そこに業務範囲がどの程度具体的に記載されるのかなど内容が不明であり、このままではNHKの裁量が際限なく広がるのではないかと懸念する。また、包括的な認可となると、総務省の裁量が拡大されるのではないかという点も懸念する。個別に認可を求める形式によって、現在どのような不具合が生じているか示した上で、包括的な「実施基準」方式を比較することが必要ではないか。
 また、申請、事前審査、活用状況や支出額などの事後公開義務や、苦情・意見を適切に処理する仕組み、実施業務をレビューする仕組みなども、NHKの業務を透明化するために必要だと考える。

イ 事前審査に係る「第三者機関」について
 「第一次取りまとめ(案)」では、第三者機関の導入には慎重な記述になっている。しかし、インターネット業務という新しい業務を進めるのであれば、それに応じた審査体制が必要ではないか。このままでは、NHKと総務省の裁量が広がることが懸念される。
 これまでNHKのインターネット業務等の認可に関しては、電波監理審議会への諮問、または総務省やNHK自身によるパブリックコメント募集によって、第三者の視点を取り入れようとしてきた。「第一次取りまとめ(案)」には、「国民・視聴者や利害関係者の意見を十分反映するとともに、柔軟に見直しを行い得る仕組みを導入することが求められる」等の記述があるものの、具体的にどのような機関を用い、手続きを経る仕組みになるのか、明確ではない。
 例えば三つの基準として示された「市場への影響の程度」を判断するだけでも、さまざまな経済的な諸条件に基づき、検討することが求められる。そのような検討が可能な体制を用意することが必要ではないか。

以  上

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