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新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解

1978(昭和53)年5月11日
第351回編集委員会

はじめに

 日本新聞協会では、旧著作権法施行下の1963(昭和38)年11月に「著作権問題の基本的な考え方」をまとめ、当時の著作権制度審議会に提出したほか、69年11月には、「時事問題に関する論説等」(旧著作権法第20条、現行法第39条)について意見を表明するなど、過去二回にわたって、新聞著作権についての基本的な見解を明らかにしてきた。

 しかしながら、これらはいずれも旧著作権法に基づいた考え方であり、71年の新法施行以降、著作権に対する社会的関心と理解が急速に高まりつつある現在においては、いささか現実に適合し得ない面もあるかと思われる。よって新聞界としては、これを機会に新著作権法の条文に沿いながら、あらためてその基本的な立場を明らかにし、これを新聞界内外の公正な慣行として確立したいと考える。

著作権問題に関する新聞界の基本的な考え方

 周知の通り、自由で民主的な社会の維持とその発展のためには、新聞が社会生活に必要な情報や意見をできるだけ広く国民大衆に伝達することが不可欠の条件である。特に、現代社会のように、生活環境が多様化し、価値観が多元化しつつある状況にあっては、その報道・評論活動を通じて、社会の各階層、各個人あるいは集団間における情報と意見の自由な交流を促進するための"共通の広場"を形成することが、新聞に強く要請されている。今日の新聞がこの公共的使命にこたえて、社会生活のあらゆる分野に生起する多様な情報・資料ならびに意見を可能な限り幅広く収集し、紹介する努力を重ねていることは知られる通りである。

 すなわち、日々の紙面づくりに当たっては、読者大衆の欲求と期待に沿って、収集、蓄積した情報をより豊富に掲載すべく努めているばかりでなく、独自の価値判断に基づいて、より適切、より正確な記事とするための創意、工夫もあわせ行っている。

 かねて、新聞は、このように高度に独創的な著作物性を有する各種記事のうち、特に解説・論説などについては、報道・教育など純然たる公共目的である限り、適正な範囲で他に引用、転載されることは原則的には容認するとの態度を示してきた。これは、繰り返すまでもなく、可能な限りの手段を通じて国民大衆に多様な情報と意見を提示することが、自由で民主的な社会を存立させていくための要件であり、新聞の公共的使命であるとの考えに基づくものである。しかるに、近年、高度の能率性を備えた複写機器の飛躍的な発展と著しい普及により、報道・評論活動を主たる業務としない者が、もっぱら営利を目的として、著作物として保護されている新聞記事を無断で複製、編集し、これを一般に頒布、もしくは、特定集団内の情報サービスとして組織的に利用するなどの傾向が顕著である。

 新聞は、国民大衆の負託にこたえて多様な情報と意見を社会に提供しているが、その責務を果たすために収集した情報の処理、加工に新聞社の全機能を傾けて各種記事を作成している。のみならず、今日においては、すでにコンピューターを中核とする情報処理も現実化しており、研究開発を進めているデータバンク、家庭ファクシミリ等を通じて、近い将来、新聞の収集した情報は国民大衆にさらに身近になり、いっそう活用されるものと期待される。このような観点からすれば、新聞の得た情報が営利を目的として無断で利用されることは、その社会的、文化的、経済的価値が著しく損なわれることを意味しており、著作権法の精神に照らして到底認容しがたいものといわねばならない。

 以上の趣旨から、日本新聞協会編集委員会は、ここに新聞界内部で確立された考え方を明らかにし、あわせて将来にわたる問題点をも指摘することとしたい。

新聞に掲載される記事を現行著作権法の規定に基づき分類すると以下の三点に大別される。

  1. 著作権のないもの(「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」著作権法第10条第2項)
  2. 著作権はあるが、報道、学術、研究など社会公共目的に沿って自由利用できるもの(「時事問題に関する論説」同第39条)
  3. 常に著作権保護の対象となるもの(報道・評論・解説などの一般記事、報道写真、図案、編集著作物)

新聞著作権に関する新聞界の考え方を著作権法の条項に沿って以下の通り明らかにする。

第10条(写真<報道写真>)

 現行著作権法第10条は著作権の保護を受ける各種の著作物を例示しているが、この中に「写真の著作物」を含めている。新聞、通信、放送各社が撮影する報道写真はこの「写真の著作物」に該当する。従って特に報道写真を他が使用する場合は当該社の許諾を求める必要がある。いかなる報道写真も自由利用が認められない。

第10条2項(事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道)

 旧著作権法の条文では「新聞紙又ハ雑誌ニ掲載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事」は著作権の対象にはしないという考え方をとっていたが、現行法ではこれを「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限って著作権はないとしている。この新旧両条文を対比すると、新法では「事実の伝達にすぎない」という限定句が加わっており、自由に利用できるニュース記事の内容をより狭く制限していると考えるのが妥当である。次に「事実の伝達にすぎない」報道記事とは具体的にどの範囲までを指すのかが問題になるが、この点法案作成に当たった文化庁の見解として「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等、そのものが著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」(1976(昭和51)年6月『新しい著作権法の概要』)との行政解釈が示されている。

 この文化庁の考え方を適用すると、自由に利用できるニュース・報道記事は、極言すれば単純なストレートニュースにおける事実関係を追った記事だけに限定され、当該事件を構成する要因、背景または取材過程で見聞した事実などを伴った報道記事は、当然著作権の保護を受ける対象になると解釈するのが妥当である。最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情等を織り込んだ記事が多く、紙面構成上も高度な創意・工夫がはかられており、独創的な紙面づくりが行われているのが実情である。

 従って報道記事の大半は、現行著作権法に規定される"著作物"に該当すると考えるのが適当であり、これらの記事を他が複製、転載する際には当該社の許諾を得て正当な範囲で利用されなければならない。

第12条(編集著作物)

 現行著作権法第12条では「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」は編集著作物として著作権法上保護されると規定している。同規定は多数の著作物を適法に編集した者は著作者とみなし、その編集物全体について著作権を認めるという趣旨のものである。新聞界では新聞の紙面全体がここでいう編集著作物に当たるほか、政治面、社会面など各面も同様に編集著作物であるとして著作権の保護を受けるものと解釈している。これは整理記者のレイアウトによって見出しや写真等が配列され、紙面構成が行われている点を考えると、同条項でいう素材の選択、配列によって創作性を有するのは当然だとするのが、その根拠である。従って複写機器によって紙面の全体もしくはその一部を無断で複製した場合、例えば企業が自社製品の記事が掲載された紙面を複製し、これを商品PRとして使ったり、同様の手段により一冊の本にまとめて販売するなどの行為は、編集著作物としての著作権を侵害したことになると考える。

 また、この場合、当該紙面に収録されている個々の記事、写真の著作権を侵害していることはいうまでもない。

第30条(私的使用のための複製)

 現行著作権法の主要な改正点のひとつは、著作物の自由利用の条件を厳格に規定し、著作権の権利を不当に害さないよう『著作権の制限規定』の整備が行われていることである。現行著作権法第30条「私的使用のための複製」もこの『制限規定』に該当し、同条項のほかには、「図書館等における複製」(著作権法第31条)、「学校その他の教育機関における複製」(同第35条)、「点字による複製等」(同第37条)などいずれも社会公共的な目的に限って著作物の複製が認められており、純然たる営利目的による複製とは明確に区別されている。本条項の私的使用のための複製に関し著作権審議会第四小委員会(複写、複製関係)では1976(昭和51)年9月にその報告書の中で考え方を明らかにしているので以下にこれを引用する。

 「個人的な立場において又は私的な場である家庭若しくはこれと同一視し得る閉鎖的な範囲(例えば親密な少数の友人間)内において使用するための著作物の複製を許容したものであり、例えば、企業その他の団体内において従業員が業務上利用するため著作物を複製する場合には、仮に従業員のみが利用する場合であっても、許容されるものではない」

 また、「私的使用のための複製」行為に関しては、1977年7月東京地裁は「企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえない」と判示している。

 以上の見解でもわかるように「私的使用のための複製」は個人またはごく少数のグループが私的に研究したり、情報の素材として利用するなどを認めたもので、きわめて限定的に解釈すべきである。

 すなわち、以下例示するようなケースはいずれもこの条項に照らして新聞著作権を侵害するものと解する。

  1. 報道、評論活動を主たる業務としない者が営利を目的として無断で新聞記事を転載、編集して配布するなどの行為。
  2. 企業が部課単位で当該企業に関連ある情報の収集や分析のために記事、紙面を複製するなどの行為。
  3. 団体が会員サービスの一環として記事、紙面を複製、これを無断で配布したりするなどの行為。

第32条(引用)

 現行著作権法第32条では公の著作物を引用して利用できることを明記するとともに、その範囲について「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」と規定している。

 本条項は民主主義社会における言論、学術、文化の発展と多様性を保障する立場から立法化されたもので、言論・表現の自由に関連する基本的条項とみなすことができる。

 新聞も言論・報道機関としての機能を発揮するため、他の新聞、雑誌などを通じ報道・評論活動に必要な情報や判断の資料を入手し、これを引用、紹介し、多様な情報と意見を国民に提供している。

 現行の著作権法では「引用の目的上正当な範囲内」と規定しているだけで、具体的な基準は明確にされていないが、新聞各社が紙面に引用する場合は「報道・評論の目的に沿った範囲内」とするのが一応の基準となっている。一方、新聞の著作物を他が引用する場合にも本条項の精神に合致した目的で、正当な範囲内であればこれを容認するというのが、新聞界の基本的な態度である。ところが近年、この引用規定を不当に拡大解釈し、紙面に掲載された記事の大半を使用し、これをダイジェスト版として有代で頒布するなどの行為もみられるが、こうした行為は営利、非営利を問わず一定の著作権料を支払い、許諾を求めるのが当然の措置と考える。

 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、引用の形式も"原文のまま引用"することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。

第39条(時事問題に関する論説の転載等)

 現行著作権法第39条は政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説は、禁転載の表示がない限り、他の新聞、雑誌等への転載ができるとしている。

 この条項を設けた趣旨はさる1969(昭和44)年に新聞界が発表した見解にもある通り、自由で民主的な社会において欠くことのできない言論の自由を尊重する立場から、公共的利益のために、本来ならば完全に著作権の保護を受けるべき時事問題に関する論説の転載を認めたものであり、あくまでも各種メディアが「報道的な態様において」(文化庁『新しい著作権法の概要』)利用する場合にのみ許容されているものと解される。

 従って、ここでいう「論説」とは原則的には新聞の論評記事のなかでも特に「社説」を指すのであって、その他の論評記事はこの条項に該当しないというべきである。しかし、かねて新聞界が主張してきたように、社説に準ずるとみなされる論評記事については、個々の記事内容いかんによって利用できると考えられる。

 この意味で、同条項における本来の趣旨を逸脱して、「社説」のみならず、解説、評論記事等を営利を目的として無断で転載、編集して販売するなどの行為は正当な自由利用と認めることはできない。

 以上の観点から新聞界としては、同条項の適用範囲を下記のように解釈し、これを今後新聞界の慣行として確立することとしたい。

  1. 「政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説」とは政治上、経済上、社会上の時事問題に関する社説ならびに社説とみなされる論評記事を指す。
  2. 署名入りの時事に関する評論、解説記事は利用できる範囲から除かれる。ここにいう署名入りとは、必ずしも氏名を明示したものにとどまらない。姓のみ表記した記事(例えば○○ニューヨーク特派員、本紙○○記者など)についてもこれを署名入りとみなす。また、"署名入りの時事に関する評論、解説"のなかには、社外の評論家の記事はもちろん、海外特派員、国内特派記者、論説委員、解説委員、編集委員等の評論、解説も含まれる。
  3. 社内、社外の筆者を問わず、署名の有無を問わず、「コラム」は同条項の利用の範囲から除かれる。

 ここでいう「コラム」とは、一般的に政治、経済、社会、文化など各分野の問題を特に筆者の思想、感情からとらえて論評した囲み記事もしくはこれに準ずる記事を指す。

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