個人情報保護法制化専門委員会ヒアリング 意見

 日本新聞協会は1月、個人情報保護検討部会の「我が国における個人情報保護システムの在り方について」(中間報告)に対しての見解を表明した。今回、個人情報保護法制化専門委員会のヒアリングに際し、あらためて意見を述べたい。

(1)現行個人情報保護法の速やかな改正が必要である

 新聞・通信各社(以下、新聞界)は昨年10月6日、検討部会のヒアリングで「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(以下、現行法)の抜本的改正が急務であると指摘した。

 その理由は(1)規制対象を行政機関に限定している。特殊法人、国会、裁判所も対象に含めるべきだ(2)電子計算機処理情報に限られている(3)センシティブ情報の収集制限がない(4)個人情報ファイルの総務庁長官への事前通知と公示、ファイル簿への記載や閲覧について適用除外が多い(5)本人の開示請求についても学校の成績、入試記録、診療記録などの医療の記録、刑事記録など、適用除外が多すぎる。これらも、行政機関が保有する情報のすべてを対象とした情報公開法と同様に適用対象にすべき本人の訂正権の規定がない―などである。

 不開示情報の範囲については、2001年施行の情報公開法においても、個人が識別され、あるいは識別されうる情報は原則的に開示されないこととなったが、情報公開法要綱案の作成に当たった行政改革委員会は、本人情報については個人情報保護法で開示されるべきことを前提とした措置としている。

 従って、現行法は遅くとも情報公開法施行までには速やかに改正されなければならず、そうでなければ、本人情報が情報公開法でも、また個人情報保護法でも開示されないという不都合な事態が生じることになる。

 こうした現行法の多くの欠陥は「行政活動の一環としての個人情報の収集利用は本来、各行政機関の自主裁量にゆだねられるべきだ」という基本姿勢からきている。法案作成段階から、省庁調整のなかで適用除外の事項があふれる事態になってしまったことを改めて指摘しておきたい。

 国は憲法13条に基づき個人の尊厳を保障する義務がある。また国民は公的機関が自分の情報をどのような形で持っているかを知る開示請求の権利を持っている。しかし、現行法はその要請に十分こたえてはいない。現行法には個人情報の管理や保護などについてOECD8原則(「中間報告」では後述の5原則)を守るべき法規範として明確に定めるべきである。

 「中間報告」には、こうした現行法の改正、強化についての視点・姿勢が欠落している。専門委員会の議論は、まずこの点から出発すべきである。そもそも現行法は1989年の制定当初から「5年以内に見直しをする」との条件がついている。民間の個人情報保護制度の検討を待つまでもなく、必要な改正を急がなければならない。

(2)民間部門の個人情報保護の対象は「個人データファイル」であり、報道による人権・プライバシー侵害問題などと混同してはならない

 新聞協会加盟社は昨秋、個人情報保護検討部会が実施したヒアリングでも意見を述べた。その際の質疑や同部会の議論をみると、個人情報保護の問題と報道によるプライバシ-侵害の問題等を短絡させたり、混同している場面が少なくなかった。個人情報保護の対象となる「個人情報」は、プライバシ-の権利の対象となる「プライバシー」に比べ、より範囲の広い概念である。「個人情報」は「個人が識別されうる情報」であり、民間部門の個人情報保護の問題は、本来的にはファイル管理の制限の問題である。

 法制化に当たって保護すべき個人情報の定義や範囲を議論する際には、こうした基本的な考え方を確認したうえで検討することが肝要である。

 「プライバシー」は「個人情報」に比べて、より絞り込まれた概念であり、報道によるプライバシー侵害については、個人情報保護とは別の検討枠組みの中で論じられるべきものであって、例えば電話会社の顧客名簿や金融機関の信用情報の流出などへの対応と同じように議論されるのは大きな間違いである。

(3)「基本法」には個人情報保護の具体的原則を盛り込むべきではない

 「中間報告」が指摘するように、ネットワーク社会が世界的規模で急速に進展している状況を考慮すれば、民間部門においても個人情報保護制度が早急に確立されなければならない。しかし、検討部会が提言する具体的な保護原則の法定化については以下の理由で同意できない。

 「中間報告」は、全分野を包括する基本法を制定すべきとした上で、個別分野については個別法および自主規制で保護を図ることを提言した。併せて「個人情報保有者の責務」「個人情報の理由等」「個人情報の管理等」「本人情報の開示等」「管理責任及び苦情処理」の5項目を個人情報保護のために確立すべき原則としてこれを基本法に盛り込むべき内容の一つとした。

 21世紀に一層進展する情報化社会にあって、民間部門の柔軟な個人情報保護システムの確立は民主主義の維持・発展のために欠かせない。基本法の下に個別法分野と自主規制分野を併存させるという構想は、その柔軟な個人情報保護システムを目指すものでなければならない。

 そのような個人情報保護体系の中では、報道・出版の自由に関わる分野は、法規制ではなく自主規制をもって対応すべきであることは言うまでもない。表現・報道の自由は個人情報の保護と同様、民主主義にとっては不可欠であり、法による規制はその自由を阻害することになるからである。

 そう考えると、個別法規制分野も自主規制分野もともに包括する基本法で上記5原則を規定するという検討部会の提言は、それが報道・出版活動に対する実質的法規制につながるという意味で、新聞界として大きな危惧を抱かざるを得ない。基本法に5原則を盛り込めば、その効力は当然ながら法規制分野のみならず自主規制の分野にも及ぶこととなり、事実を伝達するために取材を通して多くの個人情報を日常的に収集する報道機関の活動に看過しがたい重大な支障が生じる結果となることは避けられない。

 新聞界はこれまでも「個人情報保護法は情報の自由な流通を確保し、表現の自由を尊重するとともに、個人の尊厳を守るとの理念のもとに」制定されるべきことを強調した。現代社会では個人の尊厳を守ることも情報の自由な流通を確保することも、ともに大事な営為であって、どちらか一方に偏することがあってはならず、個人情報の保護と利用の両立こそが大切であるという趣旨であった。

 取材・報道活動に事実上の規制効果を持つ5原則を基本法に盛り込むことはその趣旨に反するものである。基本法では具体的原則ではなく個人情報保護の理念をうたい、そのうえで個人情報を扱うすべての分野で保護措置を講ずべきこと、措置内容は法規制分野にあっては個別分野の特性に応じて決めること、自主規制分野は自主的な決定にゆだねること、などを規定するのが望ましいと考える。

 あえて付言すれば、基本法に5原則を盛り込む立場から法制化を考える場合には、これまでに述べたような理由から、「報道機関は法の対象外」が議論の前提となることを強調しておきたい。

(4)報道・出版の分野については行政機関が関与する「複層的救済システム」構想の対象から外し、自主的な対応にゆだねるべきである

 「中間報告」は、個人情報の不適切な取り扱いによる紛争の解決手段として、法的な処理とは別の救済制度の確立を提言した。事業者、民間第三者機関等、地方公共団体、国、統一的な第三者窓口がそれぞれ役割を分担し、全体として効果的に機能しうるような「複層的な救済システム」の構想である。

 この構想の対象分野が個別法分野なのか自主規制の分野なのか、あるいは双方を含む全分野であるのかを「中間報告」は明記していないが、仮に自主規制分野までがその対象に含まれるとすれば、個人情報保護と情報の自由な流通の両立を目指す立法の趣旨に反しかねない。

 とりわけ、報道・出版の分野に適用されるとすれば、個人情報を収集し報道することで国民の「知る権利」にこたえる報道機関の活動について、国の各行政庁または地方公共団体が司法システムとは全く別に「裁定」することも想定される。行政機関の表現・報道の自由への介入につながりかねないこのような重大な事項が、内容があいまいなまま、「適用除外」などの条件も付さず、「中間報告」に記載されたことに強い懸念を抱かざるを得ない。

 各新聞・通信社は現在、個人情報の管理などについて自主的な取り組みを強化し、真摯に検討を続けているところである。「中間報告」が提言する救済制度がどのような形態のものになるにせよ、少なくとも報道・出版の分野については「複層的救済システム」構想の対象から外し、自主的な対応にゆだねるべきである。

以上

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