「集団的過熱取材対策小委員会」の設置要領
2002年4月18日 第613回編集委員会
2024年3月14日 第854回編集委員会 改訂
編集委員会は、集団的過熱取材問題が発生し、現場で調整・解決できない場合に備え、下部組織として標記小委員会を設置する。
(1)組織の位置づけ
新聞協会編集委員会の下部機関とする。
(2)組織の構成
ア)全国紙5社(朝日東京、毎日東京、読売、日経、産経東京)、ブロック紙3社(北海道、中日・東京、西日本)、地方紙4社(火曜会、土曜会から各2社)、通信社2社(共同、時事)、NHKの計15社の編集・報道局次長ないし部長クラスで構成する。1社1人とし、代理出席を認める。
イ)地方で問題が起きた場合は、当該の新聞協会加盟の地元紙にオブザーバーとしての参加を求める。
(3)幹事
編集委員会代表幹事社、次期代表幹事社の委員とする。
(4)委員の任期
特に定めない。
(5)小委員会の機能・性格
現場レベルで調整・解決できない問題を協議する裁定権限を持った機関とする。
必要に応じ、現場での調整結果を編集委員会各社、民放連、雑誌協会に周知するとともに、対応事例の共有等を通じ、集団的過熱取材対応を進める。
(6)申し立て手続き
ア)当該クラブ、支局長会などから対策小委員会に、現場解決が困難である旨の申し立てがあった場合、小委員会幹事が小委員会を招集し、協議に当たる。小委員会を開催するかどうかは幹事団で協議のうえ判断する。
イ)集団的過熱取材の被害者・関係者から、直接、小委員会に苦情の申し立てがあった場合は、速やかに当該の支局長会などに連絡し、調整に当たらせる。
ウ)被害当事者・関係者や弁護士などから、新聞協会事務局に直接連絡・申し立てがあった場合は、その旨を協会事務局から速やかに小委員会幹事ならびに小委員会委員に連絡し、小委員会幹事を通じて当該支局長会などに伝える。
エ)公人もしくは公共性の高い人物からの申し立ては、基本的には受けない。
(7)裁定の内容、決め方、公表、解除
ア)裁定の内容は、その都度対策小委員会で協議し決定する。裁定の内容と裁定違反等に罰則は設けない。
イ)裁定の決定は、大方の合意を得るという観点から、小委員会委員の3分の2以上の賛成とする。委員が欠席の場合には、その社の代理者かまたは小委員会幹事に委任できることとする。
ウ)小委員会は裁定結果を速やかに当該現場に通知し、必要に応じて編集委員会としての見解を公表する。
エ)解除はケース・バイ・ケースで現場の判断に任せる。解除のために小委員会を招集することはしないが、解除した場合は、小委員会に必ず連絡するよう現場に徹底させる。
(8)他のメディアとの連携
ア)小委員会幹事と民放連側の対応組織の担当幹事が緊密に連絡を取るなど、日ごろから新聞と民放で連携を密にし、問題が発生した場合には、速やかに対応する。
イ)雑誌協会に対しては、新聞側の姿勢を示す意味から小委員会の決定を伝える。また、現場での調整で解決した場合も、調整結果を小委員会を通じて直ちに雑誌協会、民放連に伝える。
ウ)新聞協会非加盟のローカル紙に対しては、基本的には、現場のクラブが決めたことに従ってもらうよう現場から要請する。
(9)地方レベルの周知
現場の支局長会、記者クラブに当小委員会設置についての編集委員会の決定を伝え、徹底する。
(10)対応事例の検証・共有
現場レベルで調整・解決が図られた対応事例を必要に応じ、新聞協会会員各社で共有し、教訓として生かすため、事例を検証する。委員の発議を受け、小委員会幹事が小委員会を招集し、協議する。
以上