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証拠写真等の外部提供に関する編集委員会の見解

1969(昭和44)年10月19日
第255回編集委員会

  1. 捜査当局や裁判所などの要求により、報道写真やフィルム、取材メモ等を証拠物件として提供することは、その後における報道、取材の自由に重大な制限を招くおそれがあるから、原則として避けるべきである。
  2. もちろん、この問題は「裁判の公正」と「報道の自由」の比較較量の上に立って、ケース・バイ・ケースで処理されるべき性質のものであるが、その判断に際しては、あくまで前記の原則が尊重されることが望ましい。
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