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編集委員会田代代表幹事、高田幹事と後藤田警察庁長官、高松刑事局長との確認事項

1970(昭和45)年2月3日

  1. 警察当局はこの方針の精神を尊重し、捜査上の便宜等から乱用することのないように周知徹底をはかる。
  2. 誘拐、もしくはこの疑いのある事件が発生した場合、事件を扱う警察署責任者は、すみやかに事件を当該警察本部責任者に報告し、本部の段階で協定申し入れの判断、手続きを行う。
    (所轄警察の段階では、協定、仮協定の申し入れを行わない)
  3. 報道機関側も、現地の報道担当者はとりあえず取材、報道をひかえ事件の内容をただちに警察本部記者クラブまで通報する。
    (以後の手続きは、誘拐報道の取り扱い方針"付記"1による)
  4. 事件発生が深夜、休日等の場合、警察本部記者クラブですみやかに協定(仮協定を含む)手続きを進めるのが困難な地域も予想される。これらの地域では、それぞれの実情に応じ、予め協定締結に支障のない措置を決める。
  5. 新聞協会加盟社のうち、事件発生の時点で、当該警察本部記者クラブに所属しない社がある場合、警察本部責任者は、記者クラブとは別に、当該社の出先記者に協定(仮協定を含む)に対する協力の申し入れを行う。当該社の出先記者は一応、報道をひかえ、申し入れの内容をただちに本社編集責任者に連絡してその了承を得る。
    (警察本部記者クラブで、本協定が結ばれた場合、これは各社間協定として取り扱われるため、記者クラブ所属の有無を問わず、新聞協会加盟社はその趣旨を尊重して報道を自制する)
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