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法廷内カメラ取材の標準的な運用基準

1991(平成3)年1月1日

1.法廷内カメラ取材の許可

法廷内カメラ取材は、裁判所又は裁判長が、事件の性質・内容、その他諸般の事情を考慮して、許可するものとする。

2.代表取材

撮影は、新聞・通信・放送各社間で話し合い、代表取材とする。

3.撮影機材

撮影機材は、1人で操作できる携帯用小型のスチールカメラ1台、予備用のスチールカメラ1台及びビデオカメラ1台とし、照明機材・録音機材・中継機材は使用しない。

4.撮影要員

  1. 入廷できる撮影要員は、スチールカメラにつき1人、ビデオカメラにつき1人とする。
  2. スチールカメラにつき1人、ビデオカメラにつき1人の撮影補助要員の入廷を認める。

5.撮影時期・時間

撮影は、裁判官の入廷開始時からとし、裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の2分以内とする。

6.被告人の在廷

撮影は、刑事事件においては、被告人の在廷しない状態で行う。

7.撮影位置

撮影位置は、傍聴席後部の裁判長(裁判官)が指定する区域内とする。同区域内においては、撮影位置を移動することができる。

8.撮影対象

撮影対象は、入廷中の裁判官並びに裁判官席及び当事者席とし(傍聴席が付随的に入ることは可)、次に掲げる撮影は許されない。

  1. 特定の人物(裁判官を除く。)の拡張・拡大写真を撮影すること。
  2. 傍聴席にいる特定の者を個別的に撮影対象とすること。
  3. 当時者・傍聴人が宣伝的行為や法廷の秩序を乱す行為に出た場合、これを撮影対象とすること。

9.撮影中止

撮影要員は、裁判長(裁判官)又はその命を受けた裁判所職員の中止の指示があったときは、直ちに撮影を中止し、退廷しなければならない。

10.条件違反の取材が行われた場合の措置

取材条件又は裁判長(裁判官)の命じた事項に違反する取材が行われたときは、裁判長(裁判官)の権限に基づく処置、一定期間の取材停止その他必要な措置を執ることがある。

11.付記

法廷内カメラ取材の許否は、各裁判体の決定に係る事柄であり、法廷内カメラ取材(又はビデオカメラによる取材)を原則的に認めない裁判体、あるいはこの運用基準を制限的に運用する裁判体もあり得る。

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