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誘拐報道協定の解除に関する在京社会部長会と警察庁との確認事項

1993(平成5)年7月8日

 報道協定の解除要因のうち、「事件の被害者が保護又は発見されたとき」にあたる場合であって当該被害者の身元が明白に確認できたときは、特に迅速な対応を図ることとし、警察本部刑事部長、又はその命を受けた刑事部幹部(課長以上の職にあるもの)が記者クラブ幹事に被害者の保護又は発見の事実を告げると同時に解除の判断について記者クラブ幹事との協議に当たるものとする。

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